大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和46(あ)1190 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人山本雅彦の上告趣意第一点のうち、憲法一四条違反をいう点は、原審にお

いて、なんら主張、判断を経ていない事項に関する違憲の主張であり、判例違反を

いう点は、所論引用の判例は、事案を異にし、本件に適切でなく、同第二点のうち、

原審が訴因変更の手続をしなかつたことを前提として判例違反をいう点は、原判決

は、単独犯の訴因を共同正犯にあたるものとして認定しているものではないから、

所論判例違反の主張は、その前提を欠き、また、被告人の本件が共同正犯でなく、

従犯にすぎないことを前提として判例違反をいう点の実質は、事実誤認の主張であ

り、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張にすぎない。同第三点のうち、判

例違反をいう点は、原審において、保釈裁判所として、その対応する検察庁から、

保釈者の動静に関し通知を受けたにとどまり、なんらこれを量刑の資料に加味して

判断したものとは認められないから、所論判例違反の主張は、その前提を欠き、そ

の余は、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四七年九月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 天 野 武 一

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 坂 本 吉 勝

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